憲法違反

このところ裁判所は元気です。広島に続いて岡山でも“1票の格差”をめぐる裁判で、選挙そのものを無効とする判断を示しました。この問題についてはすでに各地の裁判所が、選挙が違憲状態となっているとの判断を示していますが、選挙そのものに無効判断を示したのは2例目となります。この後に控えている同様の裁判がどのようになるのか、場合によっては立法府たる国会の存在そのものに疑問を突きつける事態となるかも知れません。
しかし、考えてみれば当たり前すぎるほど当たり前の判断で、議会制民主主義の根幹をなす国会の議員を選ぶ選挙人(つまり私たち有権者)を、「人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない」(憲法44条)とあるのですから、その選挙人に与えられる1票に格差があっては、そりゃあどう考えても不味いでしょう。だから最高裁だって“どうにかしろ”ということを再三(まあ一度だけですが)国会に言っている訳で、それを無視し続けた国会の“先生”たちは憲法違反を承知で“しらんぷり”を決め込んだ確信犯だよ、と言われても仕方ないのです。大体が国会議員たる大前提は憲法の順守ではないのですか、全く何を考えているのかと腹が立ってきます。あのようなバカ連中に数百億も毎年税金を使うことはないのですよ。
ここはひとつ国会を解散して、もちろん選挙制度も変えて出直していただきたいですよね。ついでに議員は100人程度にして、全国一選挙区で得票数の多い順から当選という分かりやすい選挙制度と、“マイナス投票”を採用したものをセットでやってくれないでしょうか。議員歳費も一般公務員並みにするとかして、どうでしょうか人気の安倍内閣さん?
 

 憲法違反に背を向けてはいけない。