知的所有権

 昨日パクリについて書きました。古くより和歌の世界では本歌取りと言うテクが有り、今だったらパクリとしていろいろ言われるのではないでしょうか。枕詞などと言うテクも同様な扱いを受けるかもしれません。狂歌、川柳などはもろパクリあるいはからかいが主題のものも有り、本歌を知らないと面白みが無くなります。
 発明や発見、構想,思索、作曲また文章表現に至るまで、知的所有権の範囲は広く、言ってみれば「留まるところを知りません」。いま使ったフレーズも誰かが作ったもので、こんなことを考えると切りがない(これも誰かのパクリで・・)、この・・・もやはり盗用かも知れず、とまあ際限なく続くわけです。
 動画サイトには猫サイトとも言うべきコーナーが有り、検索エンジンで引けばぞろぞろ出てきます。ユニークなものも有りますが、やはり多くは似たり寄ったりで、それでも結構楽しめます。
 発見する喜びや苦しみ、かかった費用その他モロモロのことを考えれば、一概に言えないのですが、知的所有権も再検討されても好い様な気もします。どんなもんでしょう。
知的所有権など持ってない者のお気楽な考えですが、もし持っていたら・・・?。

素敵所有権